日本マーク・トウェイン協会会則

 

第1条(名称及び事務局)

 本会は日本マーク・トウェイン協会と称する。
2  本会の事務局は、幹事の所属機関に置く。

第2条(目的)

 本会の目的は Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens)とその周辺の文学 を研究し、より広範囲で深い理解をはかり、同時に会員相互の親睦をはかることとする。

第3条(事業) 

 本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
(1) 研究会、講演会等の開催。
(2) 機関誌その他の刊行物の発行。
(3) 内外の研究資料の紹介、ならびに情報交換。
(4) 内外の各種研究団体との交流。
(5) 第5条の役員会において適当と認められた事業。

第4条(組織)

 本会は、第2条の目的に賛同する者をもって構成する。
2 会員には、一般会員、学生(大学院生在籍者を含む)会員、賛助会員の三種類をおく。
3 会員の年会費は下記の通りとする。
(1) 一般会員 4千円
(2) 学生会員 2千円
(3) 賛助会員 壱万円以上

第5条(役員及び役員会)

 本会は下記の役員をおき、役員会を構成する。
(1) 会長1名
(2) 副会長1名
(3) 幹事若干名
(4) 評議員 10 名以上 20 名以下
(5) 監事2名
(6) 編集委員長
(7) 顧問若干名
(8) ホーム・ページ委員若干名
2 会長は会務を総括し、本会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があった場合に会務を代行する。この場合任期は会長の残任期間とする。
4 幹事は本会の会務を執行する。
5 監事は本会の財務及び会務執行状況を監査する。
6 評議員は会員の互選によってこれを選出する。
7 会長、副会長、幹事、監事及び顧問は、役員会の推薦を受けて総会の承認によって、これを決定する。
8 日本におけるマーク・トウェイン研究に関する資料を収集する目的で本会に資料室を置く。
9 編集委員長は役員会の承認を得て会長が委嘱する。委員長は若干名の会員に編集委員 を委嘱し、編集委員会を構成し、『マーク・トウェイン 研究と批評』、および Mark Twain Studies を編集する。

第6条(役員の任期)

 顧問を除き、役員の任期はすべて三年とする。ただし、再任を妨げない。

第7条(総会)

 総会は、少なくとも年1回会長がこれを招集し、本会の重要事項を協議、決定する。
2 総会は、一般会員の3分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、その決議には出席者の過半数以上の賛成を要する。
3 本会則の改定には、総会出席者の三分の二以上の賛成を要する。

第8条(会計年度)

 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月 31日に終わる。
2 予算案及び会計報告は総会の承認を必要とする。
3 本会の設立に要した費用は 1997 年度の会計に組み込むこととする。

第9条 (英語名称)

 本会の英語名は、The Japan Mark Twain Society と称する。

(1997 年 3 月 15 日発効)
(2000 年 10 月 13 日改正)
(2001 年 10 月 12 日改正)
(2003 年 10 月 10 日改正)
(2004 年 10 月 15 日改正)
(2009 年 10 月 9 日改正)
(2011 年 10 月 7 日改正)
(2012 年 10 月 12 日改正)
(2014 年 6 月 21 日改正)

※ 役員一覧はこちら